特例承継計画提出のための無料相談

  • 法人は令和9年12月31日までの間、事業承継税制の特例措置(株式等の贈与・相続に係る贈与税・相続税を100%猶予もしくは免除とする制度)を利用するためには必要な要件があります。
  • その中で最も重要な要件は、県に対し平成30年4月1日から令和6年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した「特例承継計画」の提出が必要です。(新型コロナウイルスの影響を踏まえ、当初の提出期限から1年延びました)
  • 当事務所は認定経営革新等支援機関であり、無料でのご相談をお受けしています。

※当方スケジュール繁多のため、現在は直のご相談が受けられなくなっています。千葉県事業承継・引継ぎ支援センターが行う相談会をご利用ください相談会は県内の各商工会議所及び一部商工会にて開催しています。開催日の確認・相談会お申し込みはTEL:043-305-5272